弁護士費用特約を利用できる場合とメリットデメリットについて
交通事故に遭ったとき、弁護士に依頼すると高額な弁護士費用がかかるので、相談や依頼を躊躇してしまう方が非常に多いです。
そのようなとき「弁護士費用特約」を利用できたら、被害者が自分で弁護士費用を支払う必要がなくなり、大変負担が軽くなります。
今回は、弁護士費用特約の一般的な補償内容と利用するメリットデメリット、利用の際の注意点について、解説します。
1.弁護士費用特約とは
弁護士費用特約とは、自動車保険が被害者に必要な弁護士費用を負担してくれる保険のオプション契約です。
自動車保険(任意保険)に入るとき、弁護士費用特約をつけておけば、交通事故の被害に遭って弁護士に相談や依頼をする費用を自動車保険から出してもらえます。
保険の限度額までであれば被害者自身が弁護士費用を支払わなくてよく、法律相談や示談交渉、後遺障害認定や損害賠償請求訴訟の代理依頼などが無料になるケースも多いです。
2.弁護士費用特約で補償される範囲
弁護士費用特約を利用するとどの程度までの弁護士費用が補償されるのか、一般的な基準をご紹介します。
法律相談料
法律相談料については、一般的な弁護士費用特約であれば、10万円まで自動車保険が負担してくれます。
示談交渉、後遺障害認定、損害賠償請求訴訟、調停、ADRなどの代理業務
これらの具体的な事件依頼にかかる「着手金」や「報酬金」「手数料」なども補償の対象です。ただし、上限金額があります。事案の難易度、解決までにかかった時間などによっては、上限金額を超える弁護士費用が発生することがあり、その場合には、超過分のみ、自己負担となります。
当事務所でも、上限金額を超えた事案はございますが、あらかじめ依頼者の方にご説明を上で、納得して頂ける場合のみ、上限金額を超える内容の弁護活動をさせていただく方針です。
実費
訴訟をするときには、印紙代や郵便切手などの実費が必要となりますが、これらについても弁護士費用特約によって支払いを受けられます。
着手金、報酬金、手数料や実費などについては、1件について300万円までが自動車保険によって補償されます。
刑事被害者参加の費用について
交通事故で加害者が刑事事件になったとき、被害者が加害者の刑事事件に被害者参加することがときどきあります。被害者参加の手続きも弁護士に依頼可能です。
現時点では、刑事被害者参加の費用は自動車保険の弁護士費用特約の対象になっていないものが多いです。
しかしながら、一部の損保の弁護士費用特約は、対応可能なものもあるようです。詳細は、ご自身の保険会社にお問い合わせください。
3.弁護士費用特約を利用するメリット
弁護士費用特約のメリットは、以下の通りです。
3-1.弁護士費用の負担がなくなる、軽減される
弁護士費用特約を利用すると、法律相談料や着手金、報酬金などの弁護士費用が限度額までかからなくなります。法律相談料は10万円まで補償されるので、ほとんどのケースで無料となるでしょう。
着手金や報酬金などの費用については依頼する事務所にもよりますが、回収金額が2000万円程度までの事件であれば、被害者の費用負担がなくなる可能性があります。
弁護士費用が300万円を超える場合についても、超えた分だけを支払えば良いので、被害者の負担は大幅に軽減されます。
3-2.示談金が増額される
弁護士費用特約を利用して弁護士に示談交渉を依頼すると、被害者が自分で対応するよりも大幅に金額が増額されます。弁護士が示談交渉をするときには、高額な「弁護士基準(裁判基準)」によって慰謝料や休業損害などの賠償金を計算するからです。
弁護士に依頼すると被害者が自分で交渉する場合と比べて賠償金が数倍になることも珍しくありません。それでも300万円までは弁護士費用が不要になるので、被害者の手取り額が大きく増えます。
3-3.ストレスがかからない
交通事故後の保険会社とのやり取りは、被害者にとって大きな精神的ストレスになるものです。
弁護士費用特約を使って示談交渉や相手とのやり取りを任せてしまえば、被害者が自分で保険会社の担当者と話をする必要がなくなりますし、言いたいことは弁護士を通じて伝えてもらえるので、非常に気持ちが軽くなります。
4.弁護士費用特約のデメリット
弁護士費用特約のデメリットは、特約をつけることによって年間の自動車保険料が上がることです。だいたい1300円くらい増額されることが多いです。
ただ、1日にすると3.5円くらいのことですし、それだけの金額で大きな補償を得られるのだから、デメリットと言うほどのデメリットではありません。
また、一般に「弁護士費用特約を利用すると自動車保険の等級が下がる」と思われていることがありますが、そのようなことはありません。
弁護士費用特約を使っても、次年度以降の自動車保険料が増額されることはないので、安心して利用しましょう。
5.弁護士費用特約を利用すべきケースとは
以下で、特に弁護士費用特約を利用すべきケースをご紹介します。
5-1.被害者に過失がない場合
たとえば一方的に追突された場合や相手が赤信号で突っ込んできたケースのように、被害者側には全く過失のない交通事故があります。そのようなとき、被害者側の自動車保険(対人対物賠償責任保険)が適用されず、示談交渉の代行を受けることができません。被害者は1人で加害者の保険会社と交渉をしなければならず、不利になりやすいです。
そのようなときに弁護士費用特約を利用して弁護士に依頼すると安心ですし、交渉を有利に進められます。
5-2.小さな事故の場合
小さな物損事故や後遺障害の残らない軽傷の場合などには賠償金の金額が低いので、普通に弁護士に依頼すると弁護士費用の分、足が出てしまう可能性が高まります。
弁護士費用特約を使えたら、弁護士費用は全額保険会社から出るので、被害者は増額された示談金を全額受け取ることができて、足が出る心配をせずに済みます。
5-3.相手が無保険の場合
相手が無保険の場合、相手の資力不足によって賠償金を得られないリスクがあります。弁護士に依頼しても、相手から支払いを受けられなかったら弁護士費用の分が損失となります。
弁護士費用特約を利用すれば、弁護士費用はすべて特約から出ますし、裁判する際の実費まで出してもらえるので自分で対応するよりもむしろ得になります。
5-4.大きな交通事故のケース
死亡事故や後遺障害が残る事故の場合にも、やはり弁護士費用特約を利用すべきです。
大きな事故になればなるほど、弁護士がつくかつかないかで結果的に支払われる賠償金の金額が大幅に変わってくるからです。
重度な後遺障害が残った事案や死亡事故などの場合、賠償金額が数千万円以上変わってくるケースもあります。
弁護士費用特約を利用できるならば、使わないと損と言えるでしょう。
6.弁護士費用特約について注意点
最後に弁護士費用特約について、知っておきたい注意点をお知らせします。
6-1.弁護士費用特約を利用できない場合
弁護士費用特約は、以下のような場合、利用できません。
- 被害者が危険運転をしていたり、正常な乗り方をしていなかったり、飲酒、薬物を摂取していたり無免許運転をしていたりして、故意や重大な過失がある場合
- 被害者の車の整備状況や管理の不備が事故につながった場合
- 天変地異によって事故が発生した場合
- 被保険者の家族や契約自動車の所有者など、特定の人に賠償請求する場合
なお「重過失」があると特約を利用できないとされていますが、被害者に3割や4割などの通常程度の「過失」がある場合、弁護士費用特約を利用できます。
6-2.自分の自動車保険以外の特約を利用できるケース
弁護士費用特約と言えば、自分が加入している自動車保険に付帯していると思われていることが多いです。
しかし実際にはそれだけではなく、配偶者や同居の親族、別居の親や未婚の子どもが加入している特約を利用できるケースもありますし、乗車していた自動車(友人の車など)に付帯している特約を利用できる可能性もあります。
また、自動車保険だけではなく、火災保険や個人賠償責任保険、傷害保険などの特約を利用できるケースもあります。
せっかく利用できるのであれば使わないともったいないので、交通事故に遭ったときには、自分の自動車保険だけではなく、家族が加入している保険やその他の保険の内容も確かめてみることをお勧めします。
当事務所でも、弁護士費用特約の利用に対応しております。特約を使って弁護士に示談交渉などを依頼したい場合はもちろんのこと、利用できるかわからない場合やどこまで補償されるのか知りたい場合などにも、ご遠慮なくご相談下さい。